制度開始時は利用者が少なく、メディアで取り上げられることも少なかったふるさと納税は、平成29年度に総額3,600億円を超える規模まで拡大しました。当初よりも使いやすくなったこと、お得感が増したことなどが理由です。
名前だけなら誰でも知っているふるさと納税ですが、実際に使っていると確認できた人数は約300万人しかおらず、納税者の大多数はこれまで通り納税しています。ふるさと納税はまだまだ拡大する余地があるので、制度理解を深めておきましょう。
ふるさと納税とは
ふるさと「納税」と呼ばれていますが、実際には納税ではなく寄付です。では、なぜ寄付なのに納税と呼ばれているのか、その仕組みやメリット・デメリットを知ると、ふるさと納税の全体像が見えてくるはずです。
ふるさと納税は寄付と税額控除がセット
ふるさと納税をすると、自治体への寄付金が所得税・住民税の算定に影響します。具体的には、納付すべき所得税・住民税が少なくなります(所得税を納付済みの場合は還付されます)。
ということは、寄付によって税金が減るなら、それは税金がそのまま寄付金に変わっただけで、寄付した自治体へ納税したのと同じ効果ですよね。ですから、方法は寄付でもふるさと「納税」と呼ばれているのです。
ただし、寄付金の全額が税金から減ることはなく、最低でも2,000円は自己負担(本当の意味での寄付)しなければなりません。また、自己負担2,000円を除いた寄付金以上に税金を減らすことはできず、ふるさと納税で節税はできません。
ふるさと納税のメリット
近年、ふるさと納税が急激に増えたのは、間違いなく返礼品の存在です。しかし、ふるさと納税で、自分の税金がどのように使われているのかコントロールできる面も大きいです。ふるさと納税のメリットを考えてみましょう。
お得な返礼品が貰える
自治体は、ふるさと納税での寄付に対し、様々な返礼品を用意しています。そして、一般に返礼品は寄付金が多くなれば多くなるほど豪華になります。なぜなら、返礼品の調達費用は、寄付金の一部が使われているからです。
ところが、納税者の立場では、寄付金が多くなっても税金が減れば、自己負担は2,000円で済みます。豪華な返礼品を2,000円で貰えるお得感が、今のふるさと納税を支えていると言っても過言ではありません。
寄付先を選ぶことができる
ふるさと納税では、全国どこの自治体にも寄付できます。これは、ふるさとの証明が難しいことや、人によってふるさとの概念は異なることを踏まえ、寄付先を限定することが適切ではないと考えられたからです。
そのため、納税者は自分の好きな自治体に寄付で貢献することができ、納税することへの関心が高まったり、特定の自治体に注目したりするでしょう。それこそが、ふるさと納税の意義でもあり、メリットの1つになっています。
寄付金の使い道を指定できる
私たちが普段収めている税金(普通税)は、国税であれば国が、地方税であれば自治体が予算配分して使い道を決めます。しかしながら、必ずしも税金の使い道が適正だと感じないケースは、ニュースを見ていても多々ありますよね。
ふるさと納税の場合、ほとんどの自治体では使い道として分野・事業を指定できます。例えば、教育分野に使って欲しい、スポーツ振興に使って欲しい、震災復興に使って欲しいなど、納税者の意思が反映されやすいのです。
ポイント取得でさらにお得
ふるさと納税の決済方法は、現金、払い込み用紙、銀行振り込みなど色々ありますが、クレジットカード決済に対応していれば、カードのポイントが貯まります。また、独自ポイントを用意している民間のふるさと納税サイトも複数あります。
返礼品を貰った上にポイントまで付くと、自己負担はさらに下がるのでお得です。せっかく納める税金なら、制度を賢く利用してみましょう。
ふるさと納税のデメリット
ふるさと納税は、本来納付すべき税金を寄付するので、税額控除される範囲内で利用する限り、納税者にデメリットはほとんどありません。しかし、次のようなデメリットは、人によって敬遠する理由になるでしょう。
最低でも2,000円の自己負担
ふるさと納税による寄付金は、2,000円を超えた分だけが税額控除の対象です。したがって、最低でも2,000円の自己負担となりますが、返礼品の価値と自己負担額のバランスしだいでは、お得感が小さいかもしれません。
また、2,000円は固定額なので、納税額が少ない(所得が少ない)ほど、納税額に対する自己負担2,000円の比率は高まります。少しでも負担を減らしたいのであれば、ふるさと納税は見送るのが堅実です。
お金を先に用意しなければならない
ふるさと納税による寄付の締め切りは年末で、税金の還付・控除は翌年以降に行われます。つまり、寄付が先にあって、後から税金の調整が行われるため、手持ちのお金で寄付金を用意する必要があります。
最終的には、税金が減ることで帳尻は合うのですが、言ってみれば税金を先払いするようなお金の流れになり、ふるさと納税をするだけの金銭的余裕がないと厳しいです。
手続きの手間が増える
ふるさと納税で税金を還付・控除するためには、必ず確定申告かワンストップ特例を使って、寄付を正確に申告することが不可欠です。この手続きは、所得の申告が会社任せの給与所得者にとって、少し面倒だと思うかもしれません。
しかし、ワンストップ特例ができたのは、確定申告の手間でふるさと納税の利用が進まないことへの対策です。ワンストップ特例は、確定申告に比べると大幅に手間が軽減されているので、給与所得者なら積極的に利用しましょう。
住んでいる自治体の税収が減る
考え方によっては、この点が最大のデメリットになります。ふるさと納税を利用すると、寄付金の大部分は住民税から控除されるのですが、住民税とは自治体が行政サービスを行うために住民から徴収する税金です。
住民が他の自治体にふるさと納税してしまうと、それだけ税収が減って財政は圧迫されます。住んでいる自治体へ住民税を全額納付せずに、同じ住民サービスを受け続けることについて、疑問を感じる人は少なからずいるのかもしれません。
ふるさと納税の流れ
- ふるさと納税をする自治体を選ぶ
- 寄付を申し込む
- 返礼品が届く
- 寄付受領証明書・ワンストップ特例申請書が届く
- 税額控除を受ける
1.ふるさと納税をする自治体を選ぶ
どの自治体を選ぶかは自由です。本当の生まれ故郷だから、返礼品が魅力的だから、純粋に応援したいからなど、好きな理由で選びましょう。義援金の代わりに、災害を受けた自治体を選ぶのもアリです。
注意点として、自己負担をできるだけ減らしたい場合、先に限度額を調べないと、自分がどれだけ寄付できるのかわかりません。限度額の計算については後述しています。
2.寄付を申し込む
直接自治体に申し込みできますが、自治体は1,700以上あるので、返礼品の選択も含めインターネット経由での申し込みが一番簡単です。ふるさと納税のポータルサイトや、自治体が運営する独自サイトを利用しましょう。
最近では、ふるさと納税の詐欺サイトが横行しており、本物のサイトと見分けがつかないほど巧妙です。大手サイトや自治体運営の独自サイトから申し込むと安心です。
3.返礼品が届く
返礼品は、あくまでも寄付のお礼に自治体が送るものです。ほとんどの自治体で返礼品を用意している一方で、制度の趣旨(寄付行為)を重んじて返礼品を用意していないか、気持ち程度の返礼品にしている自治体もあります。
4.寄付受領証明書・ワンストップ特例申請書が届く
寄付が受け付けられると、確定申告に必須の寄付受領証明書や、ワンストップ特例に必須の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)が届きます。これらの書類は、返礼品と同時に届くこともあれば、返礼品に前後して届くこともあります。
また、ワンストップ特例申請書は希望しないと届かないことも多いですが、ダウンロードできます。申請期限(寄付をした年の翌年1月上旬)が近い場合は、ダウンロードして送りましょう。
5.税額控除を受ける
税額控除を受けるためには、必ず確定申告するかワンストップ特例を使う必要があります。確定申告で所得税が還付されるケースを除き、これから納付する税金が減るだけなので、その効果は納税するまで実感できません。
確定申告とワンストップ特例
ふるさと納税で税額控除を受ける方法としてあるのが、確定申告とワンストップ特例です。これらの手続きは、対象者も異なれば手続きする期間も異なりますので、自分がどちらの手続きを利用するべきか判断してください。
確定申告
誰でも確定申告によって税額控除を受けられますが、毎年確定申告する自営業者でもなければ、申告用の書類を作るのは大変です。したがって、先にワンストップ特例を利用できないか確認してみましょう。
【確定申告が必要な人(いずれかで該当)】
- ふるさと納税しなくても確定申告が必要(自営業者など)
- ふるさと納税の寄付先が5自治体を超えている
- ワンストップ特例の申請期限に間に合わなかった
確定申告は、毎年2月中旬~3月中旬に、前年の所得を税務署へ申告する手続きです。ふるさと納税による寄付金の一部を、所得から控除することにより、課税対象所得が減って所得税も減ります。その証明には、自治体から届いた寄付受領証明書を添付します。
また、確定申告は住民税の申告をしたものと扱われ、翌年度の住民税が減額されて住んでいる自治体から通知されます。
ワンストップ特例
源泉徴収されている給与所得者には煩雑な確定申告を、しなくても済むようにしたのがワンストップ特例です。ワンストップ特例で必要な手続きは、寄付先の自治体にワンストップ特例申請書を送ることだけです。
【ワンストップ特例を利用できる人(両方を満たすこと)】
- ふるさと納税しなければ確定申告が不要(主に給与所得者)
- ふるさと納税の寄付先が5自治体以内
ただし、ワンストップ特例申請書の送付期限は、ふるさと納税をした翌年の1月上旬までと、確定申告よりも時間的余裕が少ないです。もちろん、ワンストップ特例の申請に間に合わなくても、確定申告すれば問題ありません。
なお、ワンストップ特例では、控除額の全額を住民税から控除しますが、住民税だけを対象にしているのは、寄付先の自治体から住んでいる自治体へ情報が送られて、住民税の算定に利用されるからです。
税額控除の計算式
ふるさと納税で受けられる税額控除は、確定申告なら所得税と住民税、ワンストップ特例なら住民税です。対象の税金が異なるため、計算式もそれぞれ異なります。平成49年までは、復興特別所得税2.1%がかかることに注意しましょう。
確定申告での控除額
所得税=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
住民税(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税率)
全てまとめると、
(ふるさと納税額-2,000円)×(所得税率+10%+90%-所得税率)
=(ふるさと納税額-2,000円)×100%
になりますので、自己負担2,000円を除いた全額で控除を受けられるように思えますが、控除額には上限があります(後述)。
ワンストップ特例での控除額
住民税(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税率)
住民税(申告特例分)=住民税(特例分)×所得税率÷(90%-所得税率)
住民税(申告特例分)は、住民税(特例分)から計算するので置き換えてみると、
住民税(申告特例分)
=住民税(特例分)×所得税率÷(90%-所得税率)
=(ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税率)×所得税率÷(90%-所得税率)
=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
になって、確定申告における所得税の計算式と同じになります。
ふるさと納税の限度額
本来、自治体へ寄付をすることに金額の制限はありません。しかし、税額控除には上限があるので、自己負担をできるだけ少なくするためには、いくらまで寄付できるのか限度額の計算が必要です。
【控除上限額】
- 所得税:総所得金額等の40%
- 住民税(基本分):総所得金額等の30%
- 住民税(特例分):住民税所得割額の20%
それぞれに上限はありますが、ほとんどの人は(90%-所得税率)で計算される住民税(特例分)が、最も大きい控除になりますので、住民税(特例分)を使って限度額を計算します。
(ふるさと納税限度額-2,000円)×(90%-所得税率)=住民税所得割額×20%
(ふるさと納税限度額-2,000円)=住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率)
ふるさと納税限度額=住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率)+2,000円
このように、ふるさと納税の限度額は、住民税所得割額と所得税率(復興特別所得税との合計税率)から求めることが可能です。
ふるさと納税限度額の計算例
【モデルケース】
- 年収5,000,000円、夫婦と子供2人
- 住民税所得割額180,000円(調整控除後)
- 所得税率10.21%(復興特別所得税との合計税率)
ふるさと納税限度額
=住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率)+2,000円
=180,000円×20%÷(90%-10.21%)+2,000円
=36,000円÷0.7979+2,000円
=47,118円
住民税所得割額について
住民税には、所得に応じた所得割と、所得に関係なく課税される均等割があります。所得割額は、給与所得者なら変更・決定通知書、個人事業主なら納税通知書で確認できますが、前年所得に基づいた税額なので目安にしかなりません。
そのため、当年のふるさと納税限度額は、来年度の予想所得割額(調整控除後)から計算するしかなく、お住まいの自治体に問い合わせるか、住民税の計算サイトなどを利用して確認しましょう。